2012-06-15 第180回国会 衆議院 経済産業委員会 第8号
産炭地域振興臨時措置法とか石炭鉱業合理化臨時措置法といったようないろいろな法律ができて、なるべくショックを少なくしようという政策がとられました。 これからは、原子力発電に頼らない、原発を廃炉にする自治体に関しては、そういう石炭のときと同じような措置をとっていく必要があると思うんですけれども、それは、ある程度長い時間をかけてきちんと検討した上でやっていかなくてはいけないことだと思います。
産炭地域振興臨時措置法とか石炭鉱業合理化臨時措置法といったようないろいろな法律ができて、なるべくショックを少なくしようという政策がとられました。 これからは、原子力発電に頼らない、原発を廃炉にする自治体に関しては、そういう石炭のときと同じような措置をとっていく必要があると思うんですけれども、それは、ある程度長い時間をかけてきちんと検討した上でやっていかなくてはいけないことだと思います。
その中に今、戦後いろいろな実は地域振興の法律というのが、御存じのようにこの五十二年間あったわけでございまして、ちょっと国会図書館から資料をいただきますと、どういう法律があったかと申しますと、まず、これは産炭地域振興臨時措置法という法律が昭和三十六年。今日は中川先生もおいででございますが、九州と北海道、筑豊炭田と、これは北海道の炭鉱。
政府は、石炭産業の構造調整による影響を是正するために産炭地域振興臨時措置法により措置を講じてきましたが、同法は目標をおおむね達成し、平成十三年に失効をいたしました。夕張市と同様に炭鉱の閉山に伴う問題を抱える産炭地域の多くは、自治体の努力、国の支援等を通じて、おおむね閉山の影響から立ち直っております。
○国務大臣(菅義偉君) 産炭地補正は平成十三年の産炭地域振興臨時措置法の施行に伴って廃止を決定をしました。しかし、同法の経過措置として、一部の地域については公共事業に係る国庫補助のかさ上げを平成十八年度まで五年間延長されるなど、同法の施行後も一定の配慮がなされていることを踏まえ、総務省としても産炭地補正について平成十四年度から五年間の激変緩和措置を講じてきたところであります。
炭鉱が累次閉山をして、立て坑がすべてなくなり、今は本当にわずか露頭炭、露天掘りの炭鉱が何カ所か残っているだけでありますが、そうした産炭地の地域づくり、これは産炭地域振興臨時措置法という法律に基づいて、それぞれ空知でも産炭地振興に自治体は熱心に今取り組んできたわけでございます。
○香山政府参考人 ただいま御指摘がありましたように、産炭地域振興臨時措置法が十三年度失効いたしますけれども、法失効前に着手した公共事業に係る補助率は五年間延長するという措置が講ぜられております。
時間になりましたので、これで終わりにしたいと思うのですが、四十年続きました産炭地域振興臨時措置法が今年度末で終了することになるわけでございます。一世紀の間、日本を支えてきた石炭産業でございますが、この振興にかかわった多くの方々の功績に報いるためにも、後世に憂いなく立派にこの石炭対策にかかわった人たちが終わらなければならない、私はそのように思います。
産炭地域振興臨時措置法が失効いたすわけでございますが、これらにつきましては、その激変緩和措置として、特定の公共事業に対する補助率のかさ上げを十八年度まで、それから、道県が発行する地方債の利率の利子補給を二十二年度まで引き続き継続するということで、もう既に対応しているわけでございます。
産炭地域振興臨時措置法に基づきまして、産炭地域の振興のための実施計画というものが策定をされておりまして、この実施状況は、その都度、関係各省とも連絡をとりながらフォローしておるわけでございます。ことしの三月二十七日には、産炭地域関係各省庁等連絡会を開催いたしまして、この実施計画の実施状況を、地元の市町村からの報告をもとに、関係各省とともに確認させていただきました。
これを受けまして、これら六十二市町村を指定いたしまして、平成十四年度以降においても、一定の公共事業に対する国の補助率の引き上げ、これは産炭地域振興臨時措置法でこれまで実施をしてきたわけでございますが、こうした措置を十八年度まで、また、同じく、関係道県が発行する地方債の利率に対する利子補給については平成二十二年度まで、法失効後も引き続き行っていくこととしたところでございます。
一 産炭地域振興臨時措置法の失効後の激変緩和措置の対象とする市町村については、地域経済、地方公共団体の財政及び過疎等の状況を総合的に勘案して、指定すること。 また、産炭地の地方公共団体への公共事業の優先的実施に配慮するほか、財政支援の継続を図ること。
いわゆる産炭地補正につきましては、炭鉱の閉山等による鉱業就業者の減少に伴う影響を緩和するため昭和五十一年度から適用しておるわけでありまして、産炭地域振興臨時措置法が失効する平成十三年度までの間に限りその適用を行うこととしておりますことは議員御指摘のとおりでございます。
第四に、産炭地域振興臨時措置法の一部改正であります。 法失効に際しての激変緩和措置として、特定の地区内において平成十三年度末までに着手した特定公共事業に係る国の負担割合の特例措置を、法失効後も引き続き平成十八年度末まで継続いたします。
三 産炭地域振興臨時措置法の失効に伴う激変緩和措置の対象となる市町村の指定については、広域的な地域振興の視点も加味しつつ、地域経済活動の沈滞及び自治体財政の困窮、過疎地域等の地域の実情を総合的に判断し、行うこと。
第四に、産炭地域振興臨時措置法の一部改正であります。 法失効に際しての激変緩和措置として、特定の地区内において平成十三年度末までに着手した特定公共事業に係る国の負担割合の特例措置を、法失効後も引き続き平成十八年度末まで継続いたします。
なお、これらの市町村以外の市町村であって、産炭地域振興臨時措置法第六条に基づく措置の適用を受ける市町村のうち、人口増加率等の主要指標のいずれもが全国水準から著しく乖離し、経済活動の沈滞や財政の窮迫が閉山という特殊な要因によるものであると特段認められる市町村についても、所要の検討を要すると指摘されております。
○稲川政府委員 平成十三年十一月に産炭地域振興臨時措置法が失効いたしますが、これに向けまして、その円滑な完了に向けて現在審議を行っております。
このため、産炭地域振興臨時措置法を初めといたします石炭諸法に基づきまして、地方財政への支援、あるいは鉱害などの炭鉱の後遺症の解消、あるいは石炭にかわります新たな産業の導入、産業、生活基盤の整備が行われてきたところでございます。 そして、筑豊地区の中でも大体二つの地域に分かれておりますが、一つは飯塚、直方地域でございます。
特に産炭地域振興対策についてお伺いしたいわけでありますが、産炭地域振興臨時措置法の失効を平成十三年に控えて、北海道の空知地域や九州の大牟田、荒尾地域に見られるように、産炭地域において石炭産業にかわるべき新たな産業を創出することが喫緊の課題だというふうに思うわけでありますが、昨日、産炭地域振興審議会が、産炭地域振興対策の円滑な完了に向けての進め方についての論点整理が行われたというようにお聞きしておりますが
現に産炭地域振興臨時措置法、これは題名は少し古めかしいんですが、この中でもそういう算式を組み込んだ例がございますし、これ以外にもかなりの法令中に書かれていることがあると思います。 そこで、時間をとるつもりはございませんが、法令の平易化というのは、これは永遠の課題であるとともに、私どもは常々これを第一義の課題として行わなければならないということは痛感しております。
○稲川政府委員 御指摘の産炭地域振興臨時措置法は平成三年四月に法期限を十年間延長いたしましたが、この延長に際しまして、産炭地域振興審議会の答申におきまして、延長した十年の間にこの産炭地域振興対策の目的を達成するよう最大限関係者努力すべしという答申がございました。この答申があるがために、したがいまして、昨年六月、御指摘のありました、通産大臣から審議会に対する諮問を行ったところでございます。
また、こういった施策の法的な根拠になっております産炭地域振興臨時措置法でございますが、その失効が平成十三年十一月ということになっております。このため、本年六月に、産炭地域振興審議会に対しまして、産炭地域振興対策の円滑な完了に向けての進め方について諮問がなされたところでございます。
これは、平成十二年度に産炭地域振興臨時措置法の期限が切れることを踏まえまして、同構想の策定協議会によりまして昨年の三月に策定されたものでございます。これは、産炭地域振興実施計画の枠組みの中で、当該実施計画の円滑な推進とその実効性をより高めるものというふうに私どもも承知いたしております。
○中村(利)政府委員 建設省の制度に基づきまして関係市町村が住宅地区改良事業などを実施した場合には、御指摘のように、産炭地域振興臨時措置法第十一条による補助率の引き上げとか産炭地域振興臨時交付金の交付という制度がございまして、私どもはこれによって支援をしていくということでございます。